キャンセルがあった際の労務管理のポイント

キャンセルがあった際の労務管理のポイント



ご利用者から急なキャンセルがあった場合、訪問予定のスタッフを休業させる場合もあると思います。

特に、非常勤スタッフなどは、担当ご利用者からのキャンセルがあった場合に、休んでもらうことが多いのではないでしょうか。

この場合、賃金を全く支払わなくても良いのでしょうか?


実は、休業手当として平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。

非常勤スタッフだからといって、事業所の好き勝手にはできません。


また、非常勤スタッフには年次有給休暇を与えない事業所を見かけますが、これは違法です。

6ヶ月以上働いていて、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が発生します。

これは、常勤・非常勤関係ありません。


ちなみに、この「全労働日」というのは、働く予定日のことです。

常勤スタッフであれば、月~金の週5日とか、非常勤スタッフであれば、火・水の週2日とか、金曜のみとか、あらかじめ決まっていると思います。

6ヶ月間で、そのあらかじめ決まっている出勤日数の8割以上出勤していればO.K、年次有給休暇が発生します。


ただ、週5日で働く常勤スタッフと、週1日しか働かない非常勤スタッフでは、年次有給休暇日数に差が出ます。

働く日数が少ない人は、その日数に比例した年次有給休暇日数となります。

たとえば、入職してから6ヶ月後にもらえる年次有給休暇日数は以下のようになります。


週1日勤務の人は、年次有給休暇 1日/年

週2日勤務の人は、年次有給休暇 3日/年

週5日勤務の人は、年次有給休暇 10日/年

詳しくは、厚生労働省の以下のページで確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html


年次有給休暇について、もっと詳しく知りたい方は、

わたしのブログ「御社の就業規則 ヤバくない?!」No.42、43号をご覧ください。

https://ameblo.jp/soudan-iida/entry-12079533840.html



☆発行責任者 :社会保険労務士事務所いいだ 飯田弘和

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訪問介護・訪問看護事業所の労務管理は難しいといわれます。 社会保険労務士である私が、労務管理のポイントを説明していきます。 社会保険労務士事務所いいだ 飯田弘和(いいだひろかず)

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