非常勤スタッフの労務管理のポイント
訪問介護事業所や訪問看護事業所の労務管理のややこしさの1つの原因として「非常勤スタッフの多さ」があります。
年次有給休暇については、非常勤スタッフにも、週の所定労働日数に応じて与えなければならないというお話をしました。
雇用保険や健康保険、厚生年金についても、非常勤だからといって加入しなくて良いというわけではありません。
まず、雇用保険の加入については、一週間の所定労働時間が20時間以上であれば、加入手続きが必要です。
また、健康保険や厚生年金については、一週間の所定労働時間が30時間以上であれば、加入手続きが必要だと思ってください。
※ 1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者のおおむね4分の3以上あるか否かによって判断します(55年内かん)
定期健康診断についても、週30時間以上働く非常勤スタッフであれば実施が必要です。
この健診費用については、事業所で負担しなければなりません。
さらに、常時10人以上の従業員を雇っている事業所の場合には、就業規則の作成が必要です。
就業規則とは、「職場のルールブック」です。
就業規則に書かれた事項については、従業員だけでなく事業所も従わなければなりません。
また、事業所と従業員が個別に結んだ労働条件についても、それが就業規則よりも従業員にとって「不利」な内容であれば、それは無効になります。
無効になった箇所については、就業規則に書かれている条件が、事業所と従業員の間の労働条件となります。
常勤スタッフと非常勤スタッフでは、労働条件等が違うのが普通だと思いますので、「常勤用就業規則」とは別に、「非常勤用就業規則」も備える必要があります。
非常勤スタッフが、期間の定めのある労働契約であるという理由だけで、常勤スタッフとの労働条件に不合理な違いがあってはなりません。(労契法20条)
たとえば、常勤スタッフには通勤手当を支給しているのに、非常勤スタッフには支払わない場合などは、この条文に違反する可能性があります。
ボーナスなどについても、場合によっては、この条文に触れる可能性があります。
そのような事態にならないためにも、常勤スタッフと非常勤スタッフの仕事内容や仕事の範囲をあらかじめ、ハッキリさせておくことをオススメします。
以上が、今回の労務管理のポイントとなります。
ポイントをしっかり抑えた労務管理によって、労使トラブルや労基署からの指導を未然に防いでいきましょう。
☆発行責任者 :社会保険労務士事務所いいだ 飯田弘和
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